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新都心綜合法律事務所
代表03-3342-1341、遺言専用03-3348-3766、平日午前9時から午後6時
163-0634 新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル34階
地図はこちらです
 
イラスト遺言のためのファイブステージ

ステージ1
財産の確認
次は
ステージ2
遺言書の作成
次は
ステージ3
遺言書の登録
次は
ステージ4
遺言の保管・管理
次は
ステージ5
遺言の執行
イラスト 新都心綜合法律事務所は遺言の相談、遺言の作成・登録・管理、遺言執行に関し、次のような5段階(FIVE STAGE)による業務をおこなっております。
FIVE STAGEの料金一覧表はこちらです
イラスト それでは次に各"STAGE"ごとの要点をお話します。
わからないことなどがございましたら、お気軽にお問い合せください。


STAGE-1 STAGE-2 STAGE-3 STAGE-4 STAGE-5 top ▲

ステージ1
財産の確認
  身分・財産等に関する客観的事実を把握する
 

提出していただいた調査申込書の内容に基づき、事実の把握とデータの収集を行います。

身分関係では、戸籍謄本・除籍謄本等、
財産関係のうち
不動産関係では、不動産登記簿謄本、
その他 預貯金保険株式、会員権、貴金属、書画骨董など

遺言の対象となる財産のデータを集めます。

依頼人がこれらの資料をいちいち自分で取るのが大変な場合には新都心綜合法律事務所が替わってこれらの資料を取寄せます。

料金表1「調査費」

財産のイラスト その他、遺訓、葬儀の指定等に関する意思を遺言するかどうかを確認します。

このステージで遺言者ごとの事実関係のデータファイルが作成されます。

 

やじるし

料金表1「調査費」
  手数料(実費含)    手数料(実費含) 
戸籍謄本 \1,000  戸籍謄本の附票 \2,000 
住民票 \600  不動産登記薄謄本 \2,000 
商業登記簿謄本 \2,000  固定資産評価証明書 \800 
固定資産公課証明書 \800  路線価格表 \2,000 
不動産の公示価格の調査 \2,000  その他の事務代行 内容による 

STAGE-1 STAGE-2 STAGE-3 STAGE-4 STAGE-5 top ▲


ステージ2
遺言書の作成
  財産・身分に関するデータがそろったところで、相談が行われます
相談員による相談
右向きやじるし

この相談の内容は法律的判断に関わる相談ではなく、遺言者の意思並びに意思能力の確認及びどういった内容の遺言を作成したいのかを相談していきます。

また、遺訓に関わる内容を遺言者からヒアリングしたり葬儀の方法等についても遺言しておきたい人の場合には具体的なその内容について打ち合わせを行うものです。

相談のイラストこれに要する平均的な相談は30分を1単位 とし、2〜3単位の時間を予定しています。

料金表2「相談料」

 

弁護士による相談

右向きやじるし


弁護士による相談では、遺言者の希望とする遺言が法律的に適正であるかどうか確認しながら、法律的に一番よい文言を用いた遺言書を作成するための打ち合わせを行います。

新都心綜合法律事務所のノウハウに基づき、遺言者の意思の実現にとって最も適正である遺言を作成していきます。また、この段階で財産の評価相続税の試算等、依頼者のニーズに応えて資料を提供いたします。

弁護士との相談に要する時間は30分を1単位 としおよそ3〜4単位を予定しています。

料金表2「相談料」

 

やじるし

料金表2「相談料」
新都心綜合法律事務所
  10分 30分
(1分単位)
相談員 \1,500 \4,500
弁護士 \3,000 \9,000
10分未満は四捨五入で算出
第一東京弁護士報酬規定(参考)
  初回 2回目
以 降
弁護士 \5,000〜
\10,000
\5,000〜
\25,000

相談員による相談と弁護士による相談とは並行して行われることもあります。

相談の結果、遺言の内容、遺言者の意思が明確になったところで弁護士が遺言者の意思に沿った遺言書の原案を作成し、本人と打ち合わせを行い最終的に遺言内容を確定し、遺言書を作成いたします。この段階で、遺言書作成の依頼業務が終了し、遺言作成報酬が発生いたします。

料金表3「遺言書作成報酬」

 

やじるし

料金表3「遺言書作成報酬」
新都心綜合法律事務所
3000万円未満 \200,000
3000万円以上1億円未満 \300,000
1億円以上2億円以下 \400,000
以下、超過額1億円ごとに5万円加算
第一東京弁護士報酬規定(参考)
3000万円以下 \200,000
3000万円以上
3000万円以下
\200,000
〜\470,000
3000万円以上
3億円以下
\470,000
〜\1,280,000
3億円以上 \1,280,000
以上

STAGE-1 STAGE-2 STAGE-3 STAGE-4 STAGE-5 top ▲


ステージ3
遺言書の登録
  遺言の方式化と遺言書の登録
遺言の方式
右向きやじるし

作成された遺言書の方式については、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言が考えられますが、新都心綜合法律事務所では原則として秘密証書遺言方式によることをお勧めします。

秘密証書遺言にするメリットはその遺言書の内容が裁判所による検認・開封手続の場で初めて明らかにされるまで秘密が保たれることにあります。

秘密証書遺言の作成は、証人2名と公証人役場へ行き、公証人の面 前において住所・氏名並びに、遺言者が封印した封筒の中に自己の遺言が入っていることを告げます。公証人は年月日と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者・証人・公証人がそれぞれ署名・押印をして完了します。

証人は新都心綜合法律事務所のスタッフが行います。

料金表4「証人日当」

 

やじるし

料金表4「証人日当」
新都心綜合法律事務所
  1人 2人
証人日当 \5,000 \10,000
証人は2人以上必要になります

また、自筆証書遺言、公正証書遺言の方式によることが好ましいと判断される場合には、それぞれの方式により遺言書を作成します。

 

遺言の登録

右向きやじるし

登 録
作成された遺言書は新都心綜合法律事務所に登録をしていただきます。遺言書の原本は新都心綜合法律事務所でお預かりし、銀行の貸金庫の中で厳重に保管します。
逝去通知人
遺言していることを特定の人に対して明らかにしてもよい場合は、その人を逝去通 知人として定め、住所・氏名を申告していただきます。もし、遺言者が逝去した場合にはこの逝去通 知人により新都心綜合法律事務所への通 知がなされます。通知がなされることによって遺言の執行が始まります。
予納金
登録の際に、登録費はいただかず将来必要となる家庭裁判所の検認申立手続費用を予め遺言者の負担で納付していただきます。

料金表5「予納金」

 

やじるし

料金表5「予納金」
家裁への検認申立費用(実費含む) \100,000

遺言者がこの費用を予め納付することにより相続人に費用を負担していただかなくても、新都心綜合法律事務所は検認申立手続をとることができます。

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ステージ4
遺言の保管・管理
  作成した遺言の保管と管理
遺言の保管管理
右向きやじるし

新都心綜合法律事務所では作成された遺言書を保管管理いたします。

料金表6「保管管理費」

 

やじるし

料金表6「保管管理費」
  年  間
保管管理費 \10,000

遺言者の遺言意思・身分・財産状況に変更がないかどうか尋ねるために、差し支えのない場合には遺言者宛てに年2回のお手紙を差し上げます。遺言者は必ずこれに対して返信をしていただきます。

このやりとりを通して、新都心綜合法律事務所は遺言者の意思・財産等に変更がないこと、及び遺言者が健康であることを確認することができます。

万が一、お手紙を差し上げてから数ヶ月経っても、どなたからも返信がない場合にはこちらの判断で、戸籍謄本の取寄せなどを行います。

登録されている遺言内容について、相続人や相続財産に変化があったとき、もしくは、遺言者が遺言内容を書き換えたいと思ったときには「STAGE2」に戻り、弁護士・相談員との相談を行ってください。


STAGE-1 STAGE-2 STAGE-3 STAGE-4 STAGE-5 top ▲


ステージ5
遺言の執行
  遺言の執行
検認申立
右向きやじるし

遺言者が逝去した時、自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合には新都心綜合法律事務所が遺言の保管者として遺言検認の申立を行います。裁判所は期日を定めて相続人を呼び出し、出席した相続人、または代理人の立会いのもとに、その期日に遺言書を開封します。

 

執行者就任

右向きやじるし

遺言書には、遺言執行者として、新都心綜合法律事務所の弁護士が指定されておりますので、指定された遺言執行者(弁護士又は弁護士法人)は遺言執行者に就任いたします。

 

遺言執行

右向きやじるし

遺言執行者は、相続財産の管理、その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。したがって、遺言書の内容を実行をいたします。

  1. 遺言により相続人、受遺者に与える財産が特定されている場合、不動産については不動産所有権移転登記、預貯金株式等については名義書換、貴金属・書画骨董については引渡を遺言執行者の権限で行うことができます。

  2. 遺言により特定の財産を売却処分し、その代金を相続させるとされている場合、遺言執行者の権限でその財産を売却しその代金を相続人、受遺者に配分します。

  3. 受取人が特定されている保険金又は退職金については、相続財産ではありませんので、遺言執行者の権限外となります。しかし、相続人の希望により受取手続に協力することはできます。
 
 
遺言執行の費用
右向きやじるし
  1. 遺言執行者は相続人、受遺者のために財産の権利移転を行うことになりますが、これには費用がかかります。 例えば、不動産の相続登記には登録免許税が必要となり、また各種名義書換料が発生します。

  2. 遺言執行者が遺言執行業務をすべて終了したときには、予め遺言者と取り交わした遺言執行者の遺言執行報酬をいただきます。

料金表7「遺言執行報酬」

こうした費用は原則として遺言者の残した財産の中から支出します。
 

やじるし

料金表7「遺言執行報酬」(第一東京弁護士会報酬規定)
300万円以下 30万円
300万円以上3000万円以下 2%+24万円
3000万円以上3億円以下 1%+54万円
3億円以上 0.5%+204万円

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