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新都心綜合法律事務所は遺言の相談、遺言の作成・登録・管理、遺言執行に関し、次のような5段階(FIVE STAGE)による業務をおこなっております。 |
| FIVE STAGEの料金一覧表はこちらです |
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それでは次に各"STAGE"ごとの要点をお話します。
わからないことなどがございましたら、お気軽にお問い合せください。 |
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身分・財産等に関する客観的事実を把握する |
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提出していただいた調査申込書の内容に基づき、事実の把握とデータの収集を行います。
- ■身分関係では、戸籍謄本・除籍謄本等、
- ■財産関係のうち
- ○不動産関係では、不動産登記簿謄本、
- ○その他 預貯金、保険、株式、会員権、貴金属、書画骨董など
遺言の対象となる財産のデータを集めます。
依頼人がこれらの資料をいちいち自分で取るのが大変な場合には新都心綜合法律事務所が替わってこれらの資料を取寄せます。
(↓料金表1「調査費」)
その他、遺訓、葬儀の指定等に関する意思を遺言するかどうかを確認します。
このステージで遺言者ごとの事実関係のデータファイルが作成されます。 |
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◆料金表1「調査費」
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手数料(実費含) |
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手数料(実費含) |
| 戸籍謄本 |
\1,000 |
戸籍謄本の附票 |
\2,000 |
| 住民票 |
\600 |
不動産登記薄謄本 |
\2,000 |
| 商業登記簿謄本 |
\2,000 |
固定資産評価証明書 |
\800 |
| 固定資産公課証明書 |
\800 |
路線価格表 |
\2,000 |
| 不動産の公示価格の調査 |
\2,000 |
その他の事務代行 |
内容による |
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財産・身分に関するデータがそろったところで、相談が行われます |
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この相談の内容は法律的判断に関わる相談ではなく、遺言者の意思並びに意思能力の確認及びどういった内容の遺言を作成したいのかを相談していきます。
また、遺訓に関わる内容を遺言者からヒアリングしたり葬儀の方法等についても遺言しておきたい人の場合には具体的なその内容について打ち合わせを行うものです。
これに要する平均的な相談は30分を1単位 とし、2〜3単位の時間を予定しています。
(↓料金表2「相談料」)
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弁護士による相談では、遺言者の希望とする遺言が法律的に適正であるかどうか確認しながら、法律的に一番よい文言を用いた遺言書を作成するための打ち合わせを行います。
新都心綜合法律事務所のノウハウに基づき、遺言者の意思の実現にとって最も適正である遺言を作成していきます。また、この段階で財産の評価や相続税の試算等、依頼者のニーズに応えて資料を提供いたします。
弁護士との相談に要する時間は30分を1単位 としおよそ3〜4単位を予定しています。
(↓料金表2「相談料」)
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◆料金表2「相談料」
| 新都心綜合法律事務所 |
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10分 |
30分
(1分単位) |
| 相談員 |
\1,500 |
\4,500 |
| 弁護士 |
\3,000 |
\9,000 |
| ※10分未満は四捨五入で算出 |
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| 第一東京弁護士報酬規定(参考) |
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初回 |
2回目
以 降 |
| 弁護士 |
\5,000〜
\10,000 |
\5,000〜
\25,000 |
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相談員による相談と弁護士による相談とは並行して行われることもあります。
相談の結果、遺言の内容、遺言者の意思が明確になったところで弁護士が遺言者の意思に沿った遺言書の原案を作成し、本人と打ち合わせを行い最終的に遺言内容を確定し、遺言書を作成いたします。この段階で、遺言書作成の依頼業務が終了し、遺言作成報酬が発生いたします。
(↓料金表3「遺言書作成報酬」)
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◆料金表3「遺言書作成報酬」
| 新都心綜合法律事務所 |
| 3000万円未満 |
\200,000 |
| 3000万円以上1億円未満 |
\300,000 |
| 1億円以上2億円以下 |
\400,000 |
| 以下、超過額1億円ごとに5万円加算 |
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| 第一東京弁護士報酬規定(参考) |
| 3000万円以下 |
\200,000 |
3000万円以上
3000万円以下 |
\200,000
〜\470,000 |
3000万円以上
3億円以下 |
\470,000
〜\1,280,000 |
| 3億円以上 |
\1,280,000
以上 |
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遺言の方式化と遺言書の登録 |
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作成された遺言書の方式については、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言が考えられますが、新都心綜合法律事務所では原則として秘密証書遺言方式によることをお勧めします。
秘密証書遺言にするメリットはその遺言書の内容が裁判所による検認・開封手続の場で初めて明らかにされるまで秘密が保たれることにあります。
秘密証書遺言の作成は、証人2名と公証人役場へ行き、公証人の面 前において住所・氏名並びに、遺言者が封印した封筒の中に自己の遺言が入っていることを告げます。公証人は年月日と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者・証人・公証人がそれぞれ署名・押印をして完了します。
証人は新都心綜合法律事務所のスタッフが行います。
(↓料金表4「証人日当」)
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◆料金表4「証人日当」
| 新都心綜合法律事務所 |
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1人 |
2人 |
| 証人日当 |
\5,000 |
\10,000 |
| ※証人は2人以上必要になります |
また、自筆証書遺言、公正証書遺言の方式によることが好ましいと判断される場合には、それぞれの方式により遺言書を作成します。 |
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■登 録
- 作成された遺言書は新都心綜合法律事務所に登録をしていただきます。遺言書の原本は新都心綜合法律事務所でお預かりし、銀行の貸金庫の中で厳重に保管します。
- ■逝去通知人
- 遺言していることを特定の人に対して明らかにしてもよい場合は、その人を逝去通 知人として定め、住所・氏名を申告していただきます。もし、遺言者が逝去した場合にはこの逝去通 知人により新都心綜合法律事務所への通 知がなされます。通知がなされることによって遺言の執行が始まります。
- ■予納金
- 登録の際に、登録費はいただかず将来必要となる家庭裁判所の検認申立手続費用を予め遺言者の負担で納付していただきます。
(↓料金表5「予納金」)
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◆料金表5「予納金」
| 家裁への検認申立費用(実費含む) |
\100,000 |
遺言者がこの費用を予め納付することにより相続人に費用を負担していただかなくても、新都心綜合法律事務所は検認申立手続をとることができます。 |
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作成した遺言の保管と管理 |
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新都心綜合法律事務所では作成された遺言書を保管管理いたします。
(↓料金表6「保管管理費」
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◆料金表6「保管管理費」
遺言者の遺言意思・身分・財産状況に変更がないかどうか尋ねるために、差し支えのない場合には遺言者宛てに年2回のお手紙を差し上げます。遺言者は必ずこれに対して返信をしていただきます。
このやりとりを通して、新都心綜合法律事務所は遺言者の意思・財産等に変更がないこと、及び遺言者が健康であることを確認することができます。
万が一、お手紙を差し上げてから数ヶ月経っても、どなたからも返信がない場合にはこちらの判断で、戸籍謄本の取寄せなどを行います。
登録されている遺言内容について、相続人や相続財産に変化があったとき、もしくは、遺言者が遺言内容を書き換えたいと思ったときには「STAGE2」に戻り、弁護士・相談員との相談を行ってください。
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