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ホームページのリニューアルに際して
平成13年5月、弁護士業務に関する広告が解禁となったことを契機に、当事務所のホームページを新設しましたが、このたびこれをリニューアルいたしました。
そのの目的は、従来、敷居が高いと思われていた法律事務所の存在をもっと身近なものとして認識していただきたいと思ったからです。
私は、弁護士の業務は、どうしたら適切かつ安価に法律専門家としての知識を皆様にご提供できるか、というサービス業の一つであると認識しています。
当事務所の業務は、民事、商事、家事、刑事、交通事故、債務整理など、一般的業務を行っておりますが、今回、特に遺言に関する業務をご紹介させていただきたいと思います。
私は、弁護士として30余年の経験のなかで、様々な相続事件を扱ってきました。遺言が無かったため遺産分割に関し、相続人間で紛争が生じるケースや、中途半端な自筆証書遺言があったため紛争が生じ、解決が長期化してしまったケースがありました。
そして、私は遺産分割事件を扱うたびに、適正な遺言が作成されていたら遺産相続をめぐる骨肉の争いを未然に防ぐことができたのにと、痛切に感じてきました。
そこで今回、当事務所だけの特色ある、遺言を簡単に作成し、登録する「かんたん遺言バンク」システムを開発しました。
これは、誰でも、いつでも、どこにいても簡単に遺言を登録することができるシステムです。
ぜひ、皆様方に「かんたん遺言バンク」を利用していただき、相続に関する紛争を未然に予防していただきたいと願っております。

平成14年7月吉日
新都心綜合法律事務所
所長弁護士 小
林 元
第一東京弁護士会所属
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